このたび、東京地方税理士会の会務として、新聞連載「教えて税理士さん」の回答を担当いたしました。
神奈川新聞:2026年10月1日付
山梨日日新聞:2026年10月2日付
今回のテーマは「親族間の取引と経費」です。
「個人事業主が家族に支払ったお金は、経費になるのか?」という疑問に、Q&A形式でお答えしました。
ポイントは次の3つです。
■同じお財布で暮らしている家族(生計を一にする親族)への支払いは、原則として必要経費になりません。相手が独立した事業主であっても同じです。
■ただし、青色申告で届出をすれば、家族への給与を「専従者給与」として適正な金額まで経費にできます。白色申告にも一定の控除があります。
■専従者給与は実際に支払った分に限られ、受け取った家族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。どちらが有利か、事前の検討が大切です。
詳しくは各紙の紙面をご覧ください。
ご家族と一緒に事業をされている方で、ご自身の場合はどうなるのか気になる方は、お気軽にご相談ください。
