「青色申告」と「白色申告」の違いは何か?

法人税や所得税は、自ら税額を記載した申告書を税務署に提出し納付する仕組みとなっています。これを「申告納税制度」と呼んでいます。

この申告書には、青色の申告用紙と白色の申告用紙があります。

①青色申告

これは青色の申告用紙を使用して、申告するもので、税務上、一定の特典を受けることが可能となる一方で、一定の帳簿書類を具備し、日々の取引を記帳することが求められます。

すなわち、税務面での特典を与えることで、正確な記帳による申告納税を推奨する制度です。

➡青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出し、かつ承認を受ける必要があります。

②白色申告

これは白色の申告用紙を使用して、申告するものです。所定の帳簿を具備し、取引を一定の方法により記録はしますが、帳簿の種類や様式は規定されていない上、仕訳帳や総勘定元帳の作成は義務ではありません。

青色申告を選ぶことで、特典を受け、税額の負担を軽減したい方は、是非、一度弊所までご相談下さい。

関連記事

  1. クラウド会計を導入するなら?
  2. 固定資産台帳を眺めてみる
  3. 【会社を閉じるには?】「解散」と「清算」の違いと手続きの流れをわ…
  4. 【源泉所得税】税務調査で指摘されやすいポイントとは?
  5. アスファルト舗装は損金?それとも資産計上?──駐車場整備費用の会…
  6. 個人事業主として開業する時は…
  7. 40万円未満なら一括で経費に。青色申告特別控除は2027年から変…
  8. 副業が会社にバレる!?住民税の仕組みと確実な対策

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP