なぜ儲かってそうに見えるあの経営者は複数の会社を経営しているのか?

法人税の税率は、所得金額が8,000,000円以下の部分は15%、それを超過する部分は23.2%です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

このような税率の中、別の会社を設立した場合、所得分散することで、8,000,000円以下の部分を二重に適用することが可能です。

さらに法人税の他、法人県民税および法人市民税の法人税割部分は、法人税額を基礎に計算しますので、法人税額が減少する分、この税額も減額することになります。

その他、事業税も所得分散により税額が減額される他、交際費の損金算入限度額も二重で適用する効果があります。

新規会社を設立する等のスキームを組むことで所得分散を図りたい事業者の方は、是非お気軽にご相談下さい。

関連記事

  1. アスファルト舗装は損金?それとも資産計上?──駐車場整備費用の会…
  2. 【税務相談】役員が会社に金銭を貸し付けた場合、利息は必要?
  3. 経費なるか否かの判断基準とは?
  4. クラウド会計を導入するなら?
  5. 【税務調査】売上のチェックポイントとは?
  6. 【税務ブログ】法人税別表二とは?~同族会社か否かを明らかにする重…
  7. 税務調査の現場での「棚卸資産」の指摘事項とは?
  8. 事業用の車両を購入した時の処理は?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP