従業員をスナックへ連れて行った支出は費用になるのか?

飲食の費用が「会議費」になるためには、社内または通常会議を行う場所で行われた飲食であり、打ち合わせや商談をも目的としていなければなりません。また会議のために必要とされる範囲内の飲食に限定されています。

今回ご相談いただいたスナックはそもそも会議を行う場所ではありません。したがって従業員のための飲食費であっても(会議費ではなく)「交際費」に該当します。

なお全従業員を対象とした年に1度の忘年会をスナック開催したような事例であれは、社会通念上の範囲内であれば、福利厚生費として処理しても差し支えないと考えます。

従業員の福利厚生に力を入れることは、社内の雰囲気を改善し、職員のモチベーションアップにもつながります。会社そして職員を巻き込んだ健康経営にご興味がある方は、是非一度弊所までご相談下さい。

関連記事

  1. 「実地棚卸」は難しい?
  2. アスファルト舗装は損金?それとも資産計上?──駐車場整備費用の会…
  3. 【会社を閉じるには?】「解散」と「清算」の違いと手続きの流れをわ…
  4. 愛用の時計が損傷-修繕費と資産計上の境界線
  5. 社長だけVIP人間ドックってアリ?〜福利厚生費の損金計上の落とし…
  6. 専門家への相談のススメ
  7. 事業承継を検討し始めたら最優先に取り組むべきことは?
  8. 棚卸資産の評価方法である「売価還元法」とは?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP