活性化協議会による支援と債務免除について

国税庁HPにて、活性化協議会による再生支援において、個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取り扱いについて文書回答が公開されました。

コロナ禍の影響で、資金繰りが厳しくなり、借入負担が増大した結果、本事例に該当する事業者も少なくありません。

関連する事業者は適切な税務対応を取るためにも、是非、一度ご確認下さい。

詳細は下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/250129_02/besshi.htm#a03

関連記事

  1. 愛用の時計が損傷-修繕費と資産計上の境界線
  2. 「給与」から「外注」に切り替えできないか?
  3. 源泉所得税の仕組みと「納期の特例」のポイント
  4. 棚卸資産の評価方法である「売価還元法」とは?
  5. 事業用の車両を購入した時の処理は?
  6. 現金が盗難にあった場合の処理は…?
  7. 役員借入金のリスク
  8. 法定調書の手引き

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP