活性化協議会による支援と債務免除について

国税庁HPにて、活性化協議会による再生支援において、個人事業者が債務免除を受けた場合の税務上の取り扱いについて文書回答が公開されました。

コロナ禍の影響で、資金繰りが厳しくなり、借入負担が増大した結果、本事例に該当する事業者も少なくありません。

関連する事業者は適切な税務対応を取るためにも、是非、一度ご確認下さい。

詳細は下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/250129_02/besshi.htm#a03

関連記事

  1. 賃上げの本質を考える 〜人材から「人財」へ〜
  2. 愛用の時計が損傷-修繕費と資産計上の境界線
  3. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?
  4. 「青色申告」と「白色申告」の違いは何か?
  5. 現金が盗難にあった場合の処理は…?
  6. その時給、大丈夫ですか?
  7. 障害のある方が2km未満を自動車通勤する場合の通勤手当は非課税に…
  8. 住宅ローン控除を適用する場合の注意点

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP