父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?

相続人(≒子)は、相続開始時から、被相続人(≒父)の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。

相続人(≒子)は、被相続人(≒父)のプラスの財産(例:金銭や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(≒借金)まで引き継ぎます。場合によっては、相続することが相続人(≒子)にとって不利益を被ることもあり得ます。

そこで、相続人(≒子)には、自分の意志で、相続をしないことを選択することが可能です(=相続放棄)。

相続放棄を一度でもしてしまうと、後々に撤回することは認められません。

相続放棄の意思表示は、被相続人(≒親)の住所地の属する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出することが必要となります。

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