父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?

相続人(≒子)は、相続開始時から、被相続人(≒父)の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。

相続人(≒子)は、被相続人(≒父)のプラスの財産(例:金銭や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(≒借金)まで引き継ぎます。場合によっては、相続することが相続人(≒子)にとって不利益を被ることもあり得ます。

そこで、相続人(≒子)には、自分の意志で、相続をしないことを選択することが可能です(=相続放棄)。

相続放棄を一度でもしてしまうと、後々に撤回することは認められません。

相続放棄の意思表示は、被相続人(≒親)の住所地の属する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出することが必要となります。

関連記事

  1. 【相続関連④】経営者が亡くなったときの相続は何が違う?
  2. 【相続・譲渡】遺贈で取得した土地を売却したら、取得日はいつになる…
  3. 役員借入金のリスク
  4. 【相続関連①】誰が「相続人」になるのか?
  5. 一物四価とは何か…?
  6. 事業承継に「いくらかかる?」問題
  7. 事業承継を検討し始めたら最優先に取り組むべきことは?
  8. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP