相続対策の王道は?

相続対策には、①財産分割の対策、②納税資金の対策、③相続税の対策の3つがあります。

この3つ全ての効果的なのが「生前贈与」です。

生前贈与はまさに相続対策の王道と言えます。

※相続税の対策として生前贈与を進める場合には、①暦年課税制度と②相続時精算課税制度を使い分けることが必要です。

※相続時精算課税制度は、一度選択すると、それ以降、同一の贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税贈与となる点に注意が必要です。

相続対策として生前贈与をご検討の方は、是非一度弊所までお問合せ下さい。

関連記事

  1. 一物四価とは何か…?
  2. 相続対策の基本|3つの柱をバランスよく進めるために
  3. 「暦年課税」と「相続時精算課税」は何が違うのか?
  4. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?
  5. 【相続関連⑤】個人事業主が亡くなったら相続はどうなる?
  6. 孫への支援と贈与税について
  7. 3つの不動産管理会社のパターンとは…?
  8. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP