「同族株主」の判定方法②は…?

取引相場のない株式を評価する時のステップ①は「同族株主」の判定から始まります。

今回は、ステップ②として「同族株主がいる場合の判定」について整理していきます。

同族株主のいる会社では、原則として同族株主が取得した場合には同族株主が取得したことになります。

しかし例外的に下記要件をすべて満たした場合は、同族株主等が取得したことにはなりません。

 ①同族株主グループに「中心的な同族株主」がいること

 ②株式を取得した者が「中心的な同族株主」でないこと

 ③株式を取得した者の議決権割合が5%未満であること

 ④株式を取得した車が当該会社の役員でないこと

【参考】「中心的な同族株主」とは?

同族株主の1人およびその配偶者、直径血族、兄弟姉妹および一親等以内の姻族の有する議決権数が25%以上である場合の株主

関連記事

  1. 「贈与」とは何ですか?
  2. 専門家への相談のススメ
  3. 「暦年課税」と「相続時精算課税」は何が違うのか?
  4. 事業承継は「早めの準備」が成功のカギ
  5. 役員借入金のリスク
  6. 父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?
  7. 不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか…
  8. 【相続関連⑥】生前に贈与された財産も相続税の対象になる?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP