「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. サブリース契約を結んだ貸家の敷地評価は…?
  2. 相続時の「土地の評価」はどうすればいいのか?
  3. 「暦年課税」と「相続時精算課税」は何が違うのか?
  4. 相続税精算課税のリスクとは?
  5. 【相続・譲渡】遺贈で取得した土地を売却したら、取得日はいつになる…
  6. 不動産管理会社の検討手順とは…?
  7. 「贈与」とは何ですか?
  8. 三代で財産がなくなる…?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP