「暦年課税」と「相続時精算課税」は何が違うのか?
本日は、贈与税の課税方式について整理したいと思います。
贈与税の課税方式は①暦年課税と②相続時精算課税の2つがあります。
両者は次のような違いあります。
①贈与者および受贈者の違い
「暦年課税」は親族間の他、第三者であっても贈与が可能です。一方、「相続時精算課税」は、60歳以上の者から18歳以上の推定相続人および孫への贈与のみ適用可能です。
②選択の違い
「相続時精算課税制度」を適用するためには、選択届出書の提出が必要です。これは一度選択すれば、相続まで継続適用が求められます。
※「暦年課税」は選択届出書等の提出は不要です。
③課税時期の違い
共に贈与時にその時の時価で課税されます。
④控除枠の違い
「暦年課税」は年間1,100,000円までの基礎控除があります。一方、「相続時精算課税」は、年間1,100,000円の基礎控除がある他、特別控除25,000,000円が適用できます。
⑤税率の違い
「暦年課税」は10%~55%の8段階です。一方、「相続時精算課税」は一律20%です。
⑥相続時の違い
「暦年課税」は相続前7年以内に受けた贈与財産は相続財産に加算されます。一方、「相続時精算課税」は贈与財産を贈与時の時価(※基礎控除額を除く)で相続財産に加算されます。
生前贈与等でお困りの方は、是非弊所までお問合せ下さい。
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