「給与」から「外注」に切り替えできないか?

フリーランスが増えている近年、事業者からよく相談される内容です。

「給与」は従業員に対して支給する一方で、「外注費」は下請業者に支払うものです。両者は、「雇用か請負か」、という違いがありますが、実態で判断されます。

※単に形式的に給与から外注に切り替えただけで実態が伴っていない場合、税務調査で雇用と判断されるリスクがあります。税務調査で、外注費が給与と判断された場合、消費税の仕入税額控除が否認され、かつ給与の源泉徴収漏れが指摘されます。さらに社会保険逃れを指摘される等、様々な問題に波及します。

給与と外注の判断は、税務訴訟でもよくある事例で、単純に区分することは難しい問題ですが、相対的に検討して「外注費」として判断されるには、次のような要件を満たしていることが必要と考えます。

 ■外注先が、御社以外の他社からの仕事も請け負っていること。

 ■外注先が外注先自らの判断で業務を行い、御社からの指揮監督はないこと。 

 ■外注先が作業に必要とする道具・材料等を自ら用意していること。

 ■外注先が自ら請負金額を算定し、請求書を発行していること。

 ■外注先が御社の従業員同様の昇給や賞与を受けていないこと。

給与と外注の判断は、税務上の解釈が絡む問題であり、契約書の整備等のエビデンスを事前に整備しておくことが重要です。

弊所は、租税に関する訴訟の補佐人制度を修了しています。税務解釈にお悩みの方は是非一度ご相談下さい。

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