「路線価」がない土地はどう評価すればいいのか?

路線価は、道路網の発達した市街地にある宅地を評価することを前提として定められています。

よってすべての地域に路線価があるわけではありません。

路線価がない地域は、「倍率評価」をします。

これは評価対象の土地の固定資産税評価額に「倍率」を乗じることで、土地の評価額を求める方法を言います。

倍率は、国税庁HPの「評価倍率表」から確認することが可能です。地域ごと、宅地・田・山林等の地目ごとに定められています。

関連記事

  1. 【相続関連⑦】相続で最も注意すべき「名義預金」と「名義株式」とは…
  2. 失敗しないための「事業承継の進め方」
  3. 不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか…
  4. 役員借入金のリスク
  5. 【実例あり】相続税対策は「制度の組み合わせ」がカギ!
  6. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…
  7. 相続対策の基本|3つの柱をバランスよく進めるために
  8. 相続対策として保険が有効?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP