「路線価」がない土地はどう評価すればいいのか?

路線価は、道路網の発達した市街地にある宅地を評価することを前提として定められています。

よってすべての地域に路線価があるわけではありません。

路線価がない地域は、「倍率評価」をします。

これは評価対象の土地の固定資産税評価額に「倍率」を乗じることで、土地の評価額を求める方法を言います。

倍率は、国税庁HPの「評価倍率表」から確認することが可能です。地域ごと、宅地・田・山林等の地目ごとに定められています。

関連記事

  1. 相続対策では「アパート建築」を活用するのが効果的?
  2. 【相続関連③】相続財産を調べるときの注意点
  3. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…
  4. 三代で財産がなくなる…?
  5. 相続対策の三本柱は…?
  6. 【相続関連①】誰が「相続人」になるのか?
  7. 相続対策の基本|3つの柱をバランスよく進めるために
  8. 【相続税申告】申告期限10か月に向けたスケジュール感とは?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP