「路線価」がない土地はどう評価すればいいのか?
路線価は、道路網の発達した市街地にある宅地を評価することを前提として定められています。
よってすべての地域に路線価があるわけではありません。
路線価がない地域は、「倍率評価」をします。
これは評価対象の土地の固定資産税評価額に「倍率」を乗じることで、土地の評価額を求める方法を言います。
※倍率は、国税庁HPの「評価倍率表」から確認することが可能です。地域ごと、宅地・田・山林等の地目ごとに定められています。
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