「郵便切手類」を購入した際の消費税の扱いについて教えてください。

自社で差し出す郵便物のために購入する郵便切手や郵便はがきは、継続してこれらを購入日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、それを認められます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm

※【原則】郵便局から購入する郵便切手や郵便はがきは、本来「非課税」に該当しますので、課税仕入れにも該当しません。郵便切手は、本来はこれを郵便物に貼りつけ発想した時に課税仕入れとなります。

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