「青色申告」と「白色申告」の違いは何か?

法人税や所得税は、自ら税額を記載した申告書を税務署に提出し納付する仕組みとなっています。これを「申告納税制度」と呼んでいます。

この申告書には、青色の申告用紙と白色の申告用紙があります。

①青色申告

これは青色の申告用紙を使用して、申告するもので、税務上、一定の特典を受けることが可能となる一方で、一定の帳簿書類を具備し、日々の取引を記帳することが求められます。

すなわち、税務面での特典を与えることで、正確な記帳による申告納税を推奨する制度です。

➡青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出し、かつ承認を受ける必要があります。

②白色申告

これは白色の申告用紙を使用して、申告するものです。所定の帳簿を具備し、取引を一定の方法により記録はしますが、帳簿の種類や様式は規定されていない上、仕訳帳や総勘定元帳の作成は義務ではありません。

青色申告を選ぶことで、特典を受け、税額の負担を軽減したい方は、是非、一度弊所までご相談下さい。

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