【スポット相談】決算の誤りと、消費税・法人税の正しい修正方法とは?

こんにちは。税理士の後藤です。

先日、スポットでの税務相談をお受けしました。
「前期の決算にミスがあったかもしれない」とのことで、申告書類を拝見しながら詳細を確認させていただきました。

結果的に、以下のような誤りが見つかりました。


■ 消費税の申告漏れ → 修正申告が必要に

帳簿の処理上、消費税の課税対象となる取引の一部が抜けており、
実際に納めるべき税額よりも少ない金額で申告されていました。

この場合、**「修正申告」**という手続きが必要になります。
修正申告とは、当初の申告よりも税額が増える場合に行う手続きで、追徴税額に加えて加算税や延滞税が発生する可能性もあります。


■ 法人税の過大申告 → 更正の請求で還付へ

一方で、法人税については費用の計上漏れが判明。
そのため、本来よりも利益が多く計算されており、税額を多く納めてしまっていたことが分かりました。

このようなケースでは、**「更正の請求」**という手続きを行うことで、払いすぎた法人税を還付してもらうことができます。

※更正の請求は、原則として「法定申告期限から5年以内」に行う必要がありますので、期限管理にも注意が必要です。


■ よくあるご質問:「なぜこんなことが起きたのか?」

今回のような決算ミスは、以下のような原因から生じることがあります:

  • 期末処理の漏れ(未払費用や売掛金の計上漏れなど)
  • 消費税の区分誤り(非課税と課税の判定ミス)
  • 減価償却や貸倒処理のミス
  • 顧問税理士との連携不足やチェック体制の弱さ

どんなに注意していても、人の手で行う業務には一定のリスクが伴います。
だからこそ、「間違えても正しく修正できること」が重要なのです。


■ スポットでも対応します。気になることがあればご相談ください

今回のお客様は、普段は別の税理士さんに顧問を依頼している方でしたが、
「顧問税理士が忙しくて対応してくれない」
「セカンドオピニオンとして別の意見も聞いてみたい」
という理由から、スポットでのご相談を希望されました。

当事務所では、こうした単発のご相談も承っております。
決算や申告内容に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

税務の「モヤモヤ」は、早めに解消するのが一番です。

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