【スポット相談】決算の誤りと、消費税・法人税の正しい修正方法とは?

こんにちは。税理士の後藤です。
先日、スポットでの税務相談をお受けしました。
「前期の決算にミスがあったかもしれない」とのことで、申告書類を拝見しながら詳細を確認させていただきました。
結果的に、以下のような誤りが見つかりました。
■ 消費税の申告漏れ → 修正申告が必要に
帳簿の処理上、消費税の課税対象となる取引の一部が抜けており、
実際に納めるべき税額よりも少ない金額で申告されていました。
この場合、**「修正申告」**という手続きが必要になります。
修正申告とは、当初の申告よりも税額が増える場合に行う手続きで、追徴税額に加えて加算税や延滞税が発生する可能性もあります。
■ 法人税の過大申告 → 更正の請求で還付へ
一方で、法人税については費用の計上漏れが判明。
そのため、本来よりも利益が多く計算されており、税額を多く納めてしまっていたことが分かりました。
このようなケースでは、**「更正の請求」**という手続きを行うことで、払いすぎた法人税を還付してもらうことができます。
※更正の請求は、原則として「法定申告期限から5年以内」に行う必要がありますので、期限管理にも注意が必要です。
■ よくあるご質問:「なぜこんなことが起きたのか?」
今回のような決算ミスは、以下のような原因から生じることがあります:
- 期末処理の漏れ(未払費用や売掛金の計上漏れなど)
- 消費税の区分誤り(非課税と課税の判定ミス)
- 減価償却や貸倒処理のミス
- 顧問税理士との連携不足やチェック体制の弱さ
どんなに注意していても、人の手で行う業務には一定のリスクが伴います。
だからこそ、「間違えても正しく修正できること」が重要なのです。
■ スポットでも対応します。気になることがあればご相談ください
今回のお客様は、普段は別の税理士さんに顧問を依頼している方でしたが、
「顧問税理士が忙しくて対応してくれない」
「セカンドオピニオンとして別の意見も聞いてみたい」
という理由から、スポットでのご相談を希望されました。
当事務所では、こうした単発のご相談も承っております。
決算や申告内容に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
税務の「モヤモヤ」は、早めに解消するのが一番です。
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