【山梨県の創業支援事例】親族に外注費を支払った場合の税務上の注意点|所得税法56条の解説

こんにちは。山梨県忍野村で創業支援・税務相談を行っている税理士の後藤です。
今回は、山梨県で新たに創業を予定している方から実際に受けた税務相談を紹介します。

ご相談内容は、
「親族に外注費を支払った場合、それを必要経費にできるのか?」
というものです。


所得税法56条とは?親族への支払いに関するルール

所得税法56条では、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与・家賃・利子などの対価は、原則として必要経費に算入できないと定められています。

これは、親族間の取引によって恣意的に経費を増やし、課税所得を圧縮してしまうことを防ぐための規定です。
つまり、通常の従業員や第三者に支払う場合と比べて、親族への支払いは厳しく制限されています。


具体的な取扱い(整理)

相談内容を、税務上のルールに基づいて整理すると次のようになります。

  • 親族に支払う給与・家賃・利子など
    ➡ 必要経費にできません。
  • 親族が事業のために実際に負担した費用(例:事務所の賃借料、保険料、租税公課など)
    ➡ 必要経費に算入可能です。
  • 事業で使用した親族の資産に関する減価償却費や資産損失
    ➡ 必要経費に算入可能です。

つまり、親族に支払った金額=そのまま経費になるわけではないという点に注意が必要です。
実際に事業のために親族が負担した部分だけが経費として認められる、というイメージです。


創業者が特に注意すべきポイント

山梨県でも創業相談の現場でよくあるのが、親族に業務を手伝ってもらうケースです。
しかし、次のような場面では、事前に税務処理をきちんと整理しておく必要があります。

  • 自宅を事務所として使う場合(家賃・光熱費の按分)
  • 親族に経理や発送業務を手伝ってもらう場合(給与計上の可否)
  • 親族所有の自動車やパソコンを事業で使う場合(減価償却の扱い)

創業初期は経費管理が曖昧になりやすく、後から「経費にできない」と指摘されるリスクもあります。


山梨県で創業予定の方へ:まとめ

  • 親族に支払う給与や家賃は、原則として経費にならない
  • ただし、親族が事業のために実際に支払った費用や減価償却費は、経費にできる
  • 所得税法56条を理解していないと、創業後に思わぬ税負担が発生する可能性がある

創業時の税務相談は専門家へ

創業期は「経費にできる・できない」の判断が事業計画や資金繰りに直結します。
山梨県で創業予定の方や、すでに開業された方は、ぜひ税理士に早めにご相談ください。

当事務所では、
✅ 創業計画の立て方
✅ 青色申告承認申請のポイント
✅ 資金繰り・創業融資の相談
✅ 経費計上のルール解説

など、創業に必要なサポートを一貫して行っています。

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