【相続関連①】誰が「相続人」になるのか?

相続の手続きにおいて、最初に確認すべき大切なこと
それが、「誰が相続人になるのか?」という点です。

相続人が誰なのかで、財産の分け方(法定相続分)や、手続きの進め方が大きく変わってきます。
ここでは、基本的な「相続人の順位と範囲」について、できるだけわかりやすくご案内します。


■ 相続人の順位と範囲

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、常に相続人になります。
そのうえで、以下のように順位によって「その他の相続人」が決まります。

順位相続人の範囲配偶者との関係相続分(配偶者と分ける割合)
第1順位子ども(または孫)配偶者+子ども配偶者1/2、子ども全員で1/2
第2順位父母・祖父母などの直系尊属配偶者+父母など配偶者2/3、父母等で1/3
第3順位兄弟姉妹(甥姪含む)配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4

💡 子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(=孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)


■ よくあるご質問

Q. 子どもがいない場合、誰が相続人になりますか?

A. 配偶者がいれば、第2順位の父母や祖父母が相続人になります。
もし父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

Q. 離婚した元配偶者は相続人になりますか?

A. なりません。現在の配偶者のみが相続人となります。

Q. 内縁関係のパートナーは相続人になれますか?

A. 残念ながら、法律上の配偶者ではないため相続人にはなれません。遺言などによる対策が必要です。


■ まとめ:最初の一歩は「家族関係の整理」から

相続が発生したら、まずは家族関係を紙に書き出すことが大切です。
誰が相続人になるのかを整理し、必要な戸籍書類を集めることで、次のステップがスムーズになります。


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相続税申告だけでなく、初期の戸籍収集サポートや相続人調査もお手伝いしています。
「うちは誰が相続人になるの?」「どう進めればいい?」そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。

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相続が始まったら、まず誰が相続人になるのか?【相続人の基本と順位をわかりやすく解説】

こんにちは。
山梨・忍野村の税理士、後藤真吾です。

今回は、「相続人って、誰のこと?」というテーマでお届けします。
相続のご相談を受ける中で、最も多いご質問の一つがこの「相続人の範囲」についてです。

相続は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、基本から丁寧に理解することが大切です。


■ 配偶者は常に相続人です

まず押さえておきたいのが、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になるということです。

では、配偶者以外に誰が相続人になるかは、家族構成によって異なります。ここからは、順位ごとに解説していきます。


■ 相続人の順位と範囲

順位相続人の範囲配偶者との相続分の割合
第1順位子ども(または孫)配偶者1/2、子ども全員で1/2
第2順位父母・祖父母などの直系尊属配偶者2/3、父母等で1/3
第3順位兄弟姉妹(甥姪含む)配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4

👶 子どもが既に亡くなっている場合は、その子(=孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。


■ よくあるケース別Q&A

Q. 子どもがいない場合は?

A. 配偶者がいる場合は、**親(直系尊属)**が相続人となります。
親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。


Q. 離婚した元配偶者は?

A. 元配偶者は相続人にはなりません。
現在の配偶者だけが相続人となります。


Q. 内縁の妻(夫)は相続人になる?

A. 残念ながら、法律婚でない場合は相続人になれません。
遺言書などで対策をしておく必要があります。


■ 相続の第一歩は「相続人の整理」から

相続の相談を受ける中で、「何から始めればいいですか?」とよく聞かれます。
その答えはとてもシンプルで、まずは**「誰が相続人かをはっきりさせること」**です。

具体的には、

  • 家族構成を書き出す
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
    この2つを行うだけで、相続の全体像が見えてきます。

■ まとめ:相続人を明確にすることが、すべての始まり

相続は、「人」がスタートラインです。
財産をどう分けるかも、税金の申告が必要かも、誰が相続人なのかによって決まってきます。

後藤綜合経営事務所では、
✔ 相続人調査(戸籍の取得代行)
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など、ワンストップで対応しています。

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