【相続関連①】誰が「相続人」になるのか?

相続の手続きにおいて、最初に確認すべき大切なこと。
それが、「誰が相続人になるのか?」という点です。
相続人が誰なのかで、財産の分け方(法定相続分)や、手続きの進め方が大きく変わってきます。
ここでは、基本的な「相続人の順位と範囲」について、できるだけわかりやすくご案内します。
■ 相続人の順位と範囲
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、常に相続人になります。
そのうえで、以下のように順位によって「その他の相続人」が決まります。
順位 | 相続人の範囲 | 配偶者との関係 | 相続分(配偶者と分ける割合) |
---|---|---|---|
第1順位 | 子ども(または孫) | 配偶者+子ども | 配偶者1/2、子ども全員で1/2 |
第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 | 配偶者+父母など | 配偶者2/3、父母等で1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹(甥姪含む) | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4 |
💡 子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(=孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)
■ よくあるご質問
Q. 子どもがいない場合、誰が相続人になりますか?
A. 配偶者がいれば、第2順位の父母や祖父母が相続人になります。
もし父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
Q. 離婚した元配偶者は相続人になりますか?
A. なりません。現在の配偶者のみが相続人となります。
Q. 内縁関係のパートナーは相続人になれますか?
A. 残念ながら、法律上の配偶者ではないため相続人にはなれません。遺言などによる対策が必要です。
■ まとめ:最初の一歩は「家族関係の整理」から
相続が発生したら、まずは家族関係を紙に書き出すことが大切です。
誰が相続人になるのかを整理し、必要な戸籍書類を集めることで、次のステップがスムーズになります。
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「うちは誰が相続人になるの?」「どう進めればいい?」そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。
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相続が始まったら、まず誰が相続人になるのか?【相続人の基本と順位をわかりやすく解説】
こんにちは。
山梨・忍野村の税理士、後藤真吾です。
今回は、「相続人って、誰のこと?」というテーマでお届けします。
相続のご相談を受ける中で、最も多いご質問の一つがこの「相続人の範囲」についてです。
相続は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、基本から丁寧に理解することが大切です。
■ 配偶者は常に相続人です
まず押さえておきたいのが、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になるということです。
では、配偶者以外に誰が相続人になるかは、家族構成によって異なります。ここからは、順位ごとに解説していきます。
■ 相続人の順位と範囲
順位 | 相続人の範囲 | 配偶者との相続分の割合 |
---|---|---|
第1順位 | 子ども(または孫) | 配偶者1/2、子ども全員で1/2 |
第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 | 配偶者2/3、父母等で1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹(甥姪含む) | 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4 |
👶 子どもが既に亡くなっている場合は、その子(=孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。
■ よくあるケース別Q&A
Q. 子どもがいない場合は?
A. 配偶者がいる場合は、**親(直系尊属)**が相続人となります。
親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
Q. 離婚した元配偶者は?
A. 元配偶者は相続人にはなりません。
現在の配偶者だけが相続人となります。
Q. 内縁の妻(夫)は相続人になる?
A. 残念ながら、法律婚でない場合は相続人になれません。
遺言書などで対策をしておく必要があります。
■ 相続の第一歩は「相続人の整理」から
相続の相談を受ける中で、「何から始めればいいですか?」とよく聞かれます。
その答えはとてもシンプルで、まずは**「誰が相続人かをはっきりさせること」**です。
具体的には、
- 家族構成を書き出す
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
この2つを行うだけで、相続の全体像が見えてきます。
■ まとめ:相続人を明確にすることが、すべての始まり
相続は、「人」がスタートラインです。
財産をどう分けるかも、税金の申告が必要かも、誰が相続人なのかによって決まってきます。
後藤綜合経営事務所では、
✔ 相続人調査(戸籍の取得代行)
✔ 相続税の申告
✔ 生前対策・遺言書作成サポート
など、ワンストップで対応しています。
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