【相続関連②】遺言書がある場合とない場合、相続はどう変わる?

こんにちは。
山梨・忍野村の税理士、後藤真吾です。
今日は、相続の中でもとても重要なテーマ、
**「遺言書がある場合と、ない場合の違い」**について解説します。
相続は、遺された家族が一番悩むタイミング。
実は、遺言書があるかないかで、相続の流れや負担が大きく変わります。
■ 遺言書がある場合:被相続人の意思が最優先されます
遺言書があると、基本的にはその内容通りに相続を進めます。
法律で決まっている相続分(法定相続分)よりも、遺言に記された分け方が優先されるのが特徴です。
例えば…
「長男に自宅を相続させる」
「妻に全財産を相続させる」
「孫に100万円を渡したい」
こうした内容も、遺言書があれば実現可能になります。
さらに、遺言書があると、
✅ 遺産分割協議が不要になることが多く
✅ 相続手続きがスムーズに進み
✅ 相続人同士のトラブル防止にもなります
■ 遺言書がない場合:法律に従って相続されます
一方で、遺言書がないと、法律に基づいて「法定相続人」同士で財産を分けることになります。
これを「法定相続分」といい、前回のブログで紹介したように配偶者や子、親、兄弟などの順に決まっています。
そして、実務上大変なのが…
✅ 相続人全員の同意を得る「遺産分割協議」が必要になる
✅ 一部の人が反対すると手続きが進まない
✅ トラブルになると長期化・泥沼化するケースも…
遺産の分け方に関して、誰かの不満が出ると争いに発展することもあるため、注意が必要です。
■ 遺言書の「落とし穴」にも注意!
遺言書があるとスムーズに進む、とは言いましたが、
すべての遺言書が有効とは限りません。
特に注意したいのが以下の点です:
- 手書きの遺言があるけど日付や署名がない
- パソコンで作成された遺言書
- 封がされていて開封していいか分からない
→ このような場合、「法的に無効」になるケースや、**「家庭裁判所での検認」**が必要なこともあります。
■ 相続で困らないために、遺言の活用を
私たちが現場で感じるのは、
「遺言書があるだけで相続手続きが圧倒的にラクになる」という事実です。
大切なご家族のために、
そして**“争族”を防ぐために**、
できる限り元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。
■ まとめ:相続は「準備」で8割決まる
遺言書があるかないか。
それだけで、相続の手間も時間も精神的負担も大きく変わります。
後藤綜合経営事務所では、
✔ 遺言書の作成アドバイス
✔ 相続税申告のサポート
✔ 相続人間のトラブル防止のための事前対策
など、総合的にサポートしています。
📞「まだ元気だけど準備しておきたい」
📞「遺言書があるけど使い方が分からない」
📞「遺言がない状態で相続が始まってしまった」
そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。
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