【相続関連④】経営者が亡くなったときの相続は何が違う?

こんにちは、後藤です。
今回は、「会社を経営していた方が亡くなった場合の相続」について解説します。
「うちは会社経営をしていたけど、相続って何か特別な手続きが必要ですか?」
こんなご相談をよくいただきます。
実は、会社を経営していた方の相続では、
「個人」と「法人」の違いをしっかり理解することがとても重要になります。
■ 「法人の財産」は相続の対象ではありません
まず押さえておきたいポイントはこれです:
✅ 会社の財産(法人名義の現金・建物・在庫など)は、相続財産ではありません。
たとえ社長が100%株主だったとしても、
法人の資産は会社のものであり、個人のものではないのです。
つまり、会社の預金や車両、備品などを勝手に相続人が使ってしまうと、
あとで会社法違反や背任行為と見なされる可能性もあります。
■ 相続の対象になるのは「株式」と「役員貸付金」
では何が相続対象になるかというと、主に以下の2つです:
① 株式(会社の持ち分)
経営者が個人で所有していた株式は相続財産です。
たとえば社長が100%株主だった場合、その株式を誰が相続するかで会社の支配権が変わることになります。
→ ここで相続人同士の意見が分かれると、経営権をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。
☑ 生前に株式の承継先(後継者)を決めておくことが、事業承継では極めて重要です。
② 役員貸付金・役員借入金
経営者個人と会社の間でお金の貸し借りがあるケースも要注意です。
- 会社に対して経営者がお金を貸していた → 役員貸付金(相続財産に含まれる)
- 逆に会社からお金を借りていた → 役員借入金(相続債務に含まれる)
帳簿をしっかりチェックしておかないと、相続税の計算が大きく狂うこともあります。
■ 事業承継に向けた生前対策が重要です
経営者が急逝してしまうと、会社の運営が一時的にストップしてしまうケースもあります。
- 社長が死亡したことで代表権が消失
- 銀行口座が一時凍結
- 取引先や従業員が不安に…
こうした混乱を防ぐためにも、
事前に「株式」「後継者」「役員体制」を整理しておくことが何より重要です。
✅ 自社株の評価と贈与
✅ 遺言書の活用
✅ 後継者の育成・計画的な承継
これらは、「相続税対策」と「事業継続対策」の両面から必要になります。
■ 後藤綜合経営事務所の強み:経営と相続の両方をサポート
私たちは、税理士であると同時に経営コンサルタントとして、
相続税の申告だけでなく、会社の将来を見据えた支援も行っています。
- 自社株の評価と納税対策
- 会社・個人間の貸借整理
- 後継者との面談支援
- 事業承継計画の策定支援
特に「中小企業の社長の相続」は、税務と経営の両方に明るい専門家でなければ対応できません。
■ まとめ:経営者の相続は“家と会社の両面”から考える
経営者が亡くなった場合、
✔ 家族の相続
✔ 会社の承継
この2つを同時に進める必要があります。
だからこそ、早めの準備と専門家のサポートがとても大切です。
📞 経営者の相続・事業承継について相談したい
📞 株式の評価がいくらになるか不安
📞 生前に何を準備すべきか整理したい
そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
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