アスファルト舗装は損金?それとも資産計上?──駐車場整備費用の会計処理を考える

先日、こんなご質問をいただきました。
「所有している土地をアスファルト舗装し、駐車場として活用を始めました。この塗装費用は“土地整備費”として全額損金にできるのでしょうか?」
このようなケース、実務ではよくあります。しかし、結論から申し上げると全額損金処理はできません。アスファルト舗装は「構築物」に該当し、資産計上の上で減価償却を行う必要があります。
■ アスファルト舗装は「構築物」に該当する
東京都主税局の資料(減価償却資産の耐用年数表)によると、「舗装道路及び塗装路面」「アスファルト敷のもの」は構築物として区分されており、法定耐用年数は10年と定められています。
つまり、今回のようなアスファルト舗装工事にかかる費用は、単なる「土地整備費」としての経費処理はできず、次のような会計処理が求められます。
■ 正しい会計処理のステップ
- 工事費用を構築物として資産計上
- 勘定科目:構築物
- 法定耐用年数(10年)に基づいて減価償却
これにより、初年度に全額を損金処理することはできず、10年間にわたって費用化していくことになります。
■ 注意点:土地は非償却資産だが、舗装部分は別物
土地自体は償却の対象とならない「非償却資産」ですが、そこにアスファルトなどの舗装を施した場合、その舗装部分は「構築物」という独立した償却資産として扱われます。
この点を誤解してしまうと、誤った損金処理となり、後の税務調査で否認される可能性もあるため、注意が必要です。
■ まとめ:駐車場舗装=10年の資産として処理
アスファルト舗装を伴う駐車場整備費用は、
- 構築物として資産計上
- 10年の法定耐用年数で減価償却
これが原則的な処理となります。
「土地整備費=経費」というイメージで安易に損金処理してしまうと、税務上リスクが生じる可能性がありますので、必ず税理士等の専門家に確認のうえ処理を進めましょう。
このような設備投資に関するご相談も、随時受け付けております。気になる費用処理や、補助金活用など、お気軽にお問い合わせください。
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