扶養の認定基準について教えてください。

扶養に該当するか否かは、「税金」と「社会保険」で基準が異なります。

①税金の場合

原則1,030,000円以下の収入で控除対象配偶者・扶養親族となります。

②社会保険の場合

年収1,300,000円未満であることが要件となります。

弊所は山梨県で唯一、労働保険事務組合・一人親方組合を併設した税理士事務所です。税務、財務、労務についてお悩みの事業者はお気軽にご相談下さい。

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