接待ゴルフの費用、消費税は全額仕入税額控除できるの?

こんにちは。山梨県の税理士・経営コンサルタントの後藤です。
今回は、実際にお客様からいただいたご相談をもとに「接待ゴルフに係る費用の消費税の取扱い」について解説します。
ご相談内容
取引先との関係強化のため、ゴルフ接待を行いました。プレーフィーや昼食代、カート代など、当社が全額負担したのですが、この接待ゴルフに係る費用は、消費税法上、全額課税仕入れとして取り扱えるのでしょうか?
結論:原則として一部は課税仕入れ対象外です
消費税法では、事業者が支払った費用のうち、課税仕入れに該当するものについてのみ、仕入税額控除(=消費税の控除)が認められます。
接待ゴルフにおける費用の中には、以下のように課税対象外となるものがあります。
❌ ゴルフ場利用税は課税仕入れになりません
- **ゴルフ場利用税(地方税)**は、そもそも「消費税の課税対象外取引」に該当します。
- したがって、ゴルフ場利用税部分については、仕入税額控除は不可です。
✅ 参考条文:消費税法基本通達10-1-11
例外あり:請求書に内訳が記載されていない場合
ただし、次のようなケースでは例外的に全額を課税仕入れとして処理できる可能性があります。
✅ 請求書や領収書に「ゴルフ場利用税」が区分記載されていない場合
消費税法上、「非課税取引部分」が金額的に明確でない場合には、やむを得ず全額を課税仕入れとすることが認められることがあります。
この場合は、
- 請求書の明細に「ゴルフ場利用税」が分かれていないか
- レシート等に明記されていないか
を確認しておきましょう。
実務での対応ポイント
以下の対応をおすすめします。
チェックポイント | 実務対応 |
---|---|
利用明細にゴルフ場利用税の記載があるか? | 記載があればその部分を課税仕入れから除外 |
記載がなければ? | 全額を課税仕入れとして処理しても問題ない可能性あり(税務調査対策として説明が必要) |
領収書の保管 | 内訳記載の有無を証明するため、必ず領収書・明細書を保管 |
社内経理処理マニュアルに明記しているか? | 将来的なトラブル回避のためにルール化をしておくと安心 |
まとめ:ゴルフ接待費は要明細確認!
接待ゴルフの費用を全額課税仕入れにしてしまうと、後の税務調査で指摘を受けるリスクもあります。
- 「ゴルフ場利用税」は消費税の課税対象外
- ただし、区分されていない請求書の場合は全額OKの可能性あり
- 書類保存・ルール化が重要!
このような細かい税務の取り扱いについても、御社の実情に合わせてご案内可能です。お困りの方はぜひご相談ください。
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