法人を設立するにあたって「株式会社」と「合同会社」どちらが良いのか?
今回は、株式会社と合同会社の違いについて整理したいと思います。
両者は、「課税上の扱い(=法人税)」については同じですが、次の4の視点で違いがあります。
①定款認証
「株式会社」の場合、手数料として3~5万円が必要になりますが、「合同会社」では不要です。
②登録免許税
両者ともに資本金の7/1000の登録免許税が必要となりますが、最低額で違いがあります。
「株式会社」の場合、最低15万円必要なのに対して、「合同会社」の場合、最低6万円必要です。
①の定款認証と併せて検討すると、合同会社の方が設立コストは安く済むことになります。
③役員の任期
「株式会社」の場合、最長で10年間の任期なのに対して、「合同会社」ではそもそも任期がありません。
④知名度
一般的に「株式会社」は知名度が高いのに対して、「合同会社」は知名度が低いと言えます。
両者は、会社の運営や機関設計にも影響を与える重要なポイントです。法人設立をご検討の方は、是非専門家までご相談下さい。
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