生計を一にする息子に対する給与は、必要経費となるのか?
ある個人事業主の方かあ、生計を一にする息子に給与を支払ったら経費になるのか?という質問を頂きました。
生計を一にする親族である息子に対して給与を支払ったとしても、(原則的には)必要経費には計上できません。
ここでポイントになってくるのが、「生計を一にする親族」という概念です。
「生計を一にする親族」とは、日常生活の資を共にすることを意味します。
※仮に会社員が勤務の都合によって家族と別居している場合や、親族が修学等のために別居している場合であっても、生活費、学費等を常に送金している時等は、「生計を一にする」ものとして取り合います。
(参考)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm
ここでのポイントを整理すると次の3つになります。
①同居の有無は関係ない。
②同居の場合
➡生活の財源が同じ(≒同じ財布で生活している)
③別居の場合
➡生活費等の送金が確認できる
経費に計上できるか否かは、事業をやっている方なら誰でも悩むことがあります。税務でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
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