相続対策では「アパート建築」を活用するのが効果的?
先日、「アパートを購入・建築すると相続対策になるって聞いたけど、どういうこと?」という質問を頂きました。
今回は、「アパート建築と相続税」について整理したいと思います。
アパートを購入・建築することで、「土地・建物の評価を引き下げる」ことが出来ます。
①土地の評価について
アパートを購入・建築することで、その土地は、(自用地ではなく)「貸家建付地」となり、土地の評価額を引き下げることが可能となります。
【貸家建付地の評価】
自用地評価額×(1▲借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※借地権割合は30%
※借地権割合は路線価図で確認します。
②建物の評価について
建物は(建築価額より低い)「固定資産税評価額」で評価されます。
貸家の場合、さらに30%評価が下がります。
【貸家の評価】
固定資産税評価額(1▲借地権割合×賃貸割合)
※借地権割合は30%
弊所は大手ハウスメーカーとも協業していますので、相続対策を検討されている方は、お気軽にご相談下さい。
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