相続対策として保険が有効?
生命保険に様々な商品があります。相続対策を考える上では、保障が生涯継続する「終身型」の保険が活用できます。
具体的には次の2点で効果があります。
①相続人一人あたり5,000,000円までの相続税非課税枠が利用できる。
「保険料負担者」と「被保険者」が「被相続人」で、「受取人」が「相続人」である生命保険には、(相続税の基礎控除とは別に)相続人一人あたり5,000,000円の非課税枠が用意されています。
よって現預金を10,000,000円保有しているよりも、仮に相続人が二人いる場合には、死亡保険金10,000,000円の生命保険に切り替えるだけで相続税の節税になります。
②生命保険金を相続発生後のまとまった資金として活用できる。
「親」を「被保険者」とし、「子」を「受取人」とした生命保険に加入した場合で親が亡くなった時は、子の納税資金対策に活用できます。親名義の預貯金は、親が亡くなると凍結され、遺産分割等が完了するまでは原則使うことが出来ません。しかし保険金は相続を事由に使えるお金となります。例えば葬儀や納税資金等、当面の資金に活用することが可能となります。
弊所は生前の相続対策等のサポートもしています。相続にお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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