相続時の「土地の評価」はどうすればいいのか?

相続税法では、土地の評価は、「取得時の時価」により評価されます。その評価にあたっては、基本的に財産評価基本通達に基づき次の2つの方法により行われます。

①路線価方式

市街地的形態を形成する地域にある宅地は、「路線価方式」によって評価します。

この方法は、路線価が定められている地域の評価方法です。

「路線価」とは、路線(≒道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額で、千円単位で表示されています。

※宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに設定されています。

路線価方式による土地の価額は、宅地の面する路線に設定された路線価をベースに、各種補正率で補正した後に、面積を乗じることで計算されます。

(参考)路線価の各種補正

 ■奥行価格補正

 ■側方路線影響加算

 ■二方路線影響加算

 ■三方または四方路線影響加算

 ■不整形地補正

  等

②倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。

この方法では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じることで評価額を算定します。

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