社会保険は任意じゃない?法人設立後に必ず確認すべきポイント

「脱サラして法人を設立し、役員給与を支給する予定です。社会保険には加入しないといけないのですか?」
最近、こういったご相談をいただくことが増えてきました。特に一人社長でスタートされる方にとって、社会保険の加入義務については誤解されがちです。今回は、この点についてわかりやすく解説します。
■ 法人であれば、社会保険は「強制加入」
まず結論から申し上げると、
法人で役員報酬を支給する場合、たとえ従業員が一人もいなくても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は強制加入です。
これは、厚生労働省・日本年金機構の公式見解でも明示されています。
(参考リンク:
厚生年金保険の適用について(日本年金機構))
つまり「損だから入りたくない」「今は必要ない」といった損得勘定や本人の意思とは関係なく、法令により加入義務があるということです。
■ 未加入はリスク!遡及加入・ペナルティの対象に
もし、法人としての社会保険加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合、どうなるのでしょうか?
答えはシンプルです。
■ 最長で2年分の保険料をさかのぼって請求される可能性があります。
■ 事業主が従業員を雇っていた場合、労使折半分すべてを会社が負担させられるリスクも。
「知らなかった」では済まされないのが社会保険の世界です。
■ 個人事業と法人で異なる社会保険の扱い
個人事業の場合、従業員が5人未満で特定業種(例えばサービス業や小売業など)の場合は、社会保険への加入が任意とされているケースがあります。
しかし、法人は原則として強制適用事業所。役員一人だけでも加入義務が生じるという点は、個人事業との大きな違いです。
■ 社会保険はコスト?それとも投資?
確かに社会保険の保険料はそれなりの負担になります。しかし、保険給付や将来の年金を含めた保障を考えると、“安心料”としての側面もあります。
また、適切に加入していることで、取引先や金融機関からの信頼性も向上し、採用活動などにもプラスに働きます。
■ まとめ:社会保険は「義務」です
社会保険への加入は、法人にとっての法的義務です。加入要件を満たしている以上、加入しないという選択肢はありません。
法人を設立する際は、まず社会保険の手続きからしっかりとスタートを切りましょう。
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