社長だけVIP人間ドックってアリ?〜福利厚生費の損金計上の落とし穴〜

先日、ある経営者の方からこんなご相談を受けました。
「社長だけ、ちょっといいVIPな人間ドックを受けることにしたんですが、これって会社の経費になりますか?」
とてもよくある質問ですが、実は税務上の福利厚生費として損金計上するには、明確なルール(要件)があります。
福利厚生費に求められる“平等性”
税務の世界では、「福利厚生費」として経費にするためには、
“全社員に対して平等な条件で提供されていること”が原則となっています。
つまり、社長だけが対象だったり、役員しか使えないような制度・サービスは、たとえ内容が「福利厚生」的であっても税務上の“福利厚生費”とは認められません。
例えばこんなケース、注意です
- リゾートホテルの会員権
→ 役員しか使わないなら福利厚生費NG。 - 社員旅行
→ 全社員が対象であり、実際の参加者が半分以上いればOK。役員だけの旅行ではNG。 - 人間ドック
→ 社員全員が同じ条件で受けられるならOK。社長だけ特別プランはNGになる可能性大。
福利厚生費として認められやすいもの
以下のような支出は、一定のルールのもとで福利厚生費として認められます
- 結婚・出産祝い金
- 傷病見舞金
- 忘年会・新年会の費用
- 制服代
- 定期健康診断費用(法定分)
いずれも“全社員を対象としているか”が判断のカギになります。
まとめ:社長だけ特別扱いはNG、全員対象が基本!
経費に落とせるかどうか、という視点だけでなく、社員との信頼関係を築く意味でも「全員に開かれた福利厚生」を意識することが大切です。
とはいえ、個別事情もありますので、「これはどうなんだろう?」と思った時は、お気軽にご相談ください。税務調査でもよく確認されるポイントなので、しっかり整えておきましょう。
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