贈答品は経費になるのか?

こんにちは、税理士の後藤です。
本日は、**「贈答品は経費になるか?」**というテーマでお話します。
結論から言うと、取引先との関係性や目的によって、経費になるかどうかが変わってきます。
■ よくあるケースと税務調査での指摘
例えば、
- お中元やお歳暮を取引先に贈る
- その際、社長の奥様にも贈り物(バッグや化粧品など)をする
こういった場合、税務調査では
「社長の奥様に渡した贈り物は交際費に該当しないのでは?」
という指摘が入ることがあります。
■ 贈答品が交際費になる条件とは?
税法上、交際費とはざっくり言うと、
「会社の仕事に関係のある人との関係性を良好にするための出費」
とされています。
具体的には、
- 得意先(取引先)や
- 仕入先
- 間接的に関係のある人
も含まれます。
つまり、取引先の社長の家族も、場合によっては「関係のある人」とみなされる可能性があります。
■ 贈り物の送り先で考えてみよう
たとえば、お歳暮の送り先を想像してください。
- 取引先の会社宛に食品を贈る ➡「社員みなさんでどうぞ」=OK
- 取引先の社長の自宅宛に贈る ➡「ご家族でどうぞ」=OKの可能性あり
- 社長の奥様宛に高額な化粧品を贈る ➡ 「仕事関係?」と疑われる
ここで大切なのは、あくまで「事業の関係性」があるかどうか。
■ ポイントを3つで整理!
- 仕事に関係ある相手か?
➡ 取引先やその関係者なら、交際費に含まれる可能性あり。 - 贈り物の内容と送り方に注意!
➡ あまりに私的な内容(ブランドバッグや高級コスメなど)はNGの可能性。 - 常識の範囲で判断を!
➡ 税務署も「常識的な線」で見ているため、過剰な贈答は避けるのが無難。
■ まとめ
贈答品を贈るときには、
- 相手との関係
- 贈り物の内容
- 目的(接待や関係維持かどうか)
を意識しておくことが大切です。
税務調査でも指摘されやすいポイントですので、「どこまでがOK?」と迷ったら、ぜひ専門家にご相談ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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