遺言ってなんて読む?今さら聞けない「遺言」の基本と3つの種類

「遺言」——皆さんはこの漢字、なんと読むかご存じでしょうか?

一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律の世界では「いごん」と読むことも多く、両方の読み方が正解です。今回は、この「遺言」の基本的な知識と、3つの遺言の方式について、わかりやすく解説します。


遺言とは?

遺言とは、遺言者(本人)が亡くなった後の法律関係を定める最終の意思表示です。

つまり、「自分が亡くなったあとに、誰に何を残すか」などをあらかじめ意思表示しておく制度です。遺言の最大の特徴は、「本人が亡くなることで初めて効力が発生する」点にあります。

相続をめぐるトラブル(いわゆる「争族」)を防ぐには、元気なうちに遺言を作成しておくことが、非常に効果的です。


遺言の種類:「普通方式」と「特別方式」

遺言には、「普通方式」と「特別方式」がありますが、日常的に使われるのは普通方式です。

普通方式には以下の3つの種類があります。

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

本人が、

  • 遺言の全文
  • 日付
  • 氏名
    をすべて自筆で書き、押印する方式です。

特徴:

  • 費用がかからず手軽
  • 秘密を保持しやすい
    注意点:
  • 内容が不明確だと無効になる可能性
  • 紛失や偽造のおそれあり

※2020年からは、法務局での「自筆証書遺言の保管制度」もスタートしており、これにより保管と検認の手間が軽減されています。


② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

本人が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が筆記して作成する方式です。証人2名以上の立ち会いが必要で、公証役場で行います。

特徴:

  • 内容が法的に明確
  • 紛失・偽造のリスクなし
    注意点:
  • 公証役場に出向く必要あり(出張可)
  • 証人2名の確保が必要
  • 手数料など費用がかかる

③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

本人が遺言書を作成し署名押印したうえで封印し、公証人の前で「これは私の遺言です」と申し出て作成する方式です。こちらも証人2名以上が必要です。

特徴:

  • 内容の秘密を保持できる
  • 公正証書よりはコストが安い
    注意点:
  • 内容に不備があると無効になる可能性あり
  • 作成自体は手間がかかる

遺言の作成は「争族」対策の第一歩

相続は家族関係がもろに反映される分野です。遺言がないことで、仲の良かった兄弟姉妹が関係悪化するケースも少なくありません。

大切なのは、「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気なうちにこそ備える」という意識です。


まとめ

遺言の方式メリットデメリット
自筆証書遺言手軽で秘密保持が可能紛失・無効リスクがある
公正証書遺言法的に確実・安心費用と手間がかかる
秘密証書遺言内容を秘密にできる無効リスクあり、証人が必要

自分と家族の将来を守るためにも、今一度「遺言」について考えてみてはいかがでしょうか?

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