相続した非上場会社の株式評価はどうすればいいのか?

今回は、非上場株式の株式の評価方法(取引相場のない株式)について解説していきます。

このような株式は上場されていないことから、市場価格があるわけではありません。また会社の規模も上場会社のように大規模な会社から中小零細企業まで幅広い傾向があります。よって様々な要因を考慮して評価する必要があります。

相続税では、一般的に「財産評価基本通達」に基づいて評価することになりますが、そこでは、次の視点で分類・評価していきます。

 ①株式を取得する相続人が「同族株主等」に該当するか

 ②会社規模

 ③会社の状況

評価にあたっては、下記のような検討基準で評価会社が決定し、株式の評価額を行います。

(1)株式を取得する相続人が同族株主等に該当するか否か

(2)会社の規模として大会社・中会社・小会社のいずれか

(3)会社の状況により特定の評価会社に該当するか否か

(参考:国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm

関連記事

  1. 「贈与」とは何ですか?
  2. 一物四価とは何か…?
  3. 事業承継を検討し始めたら最優先に取り組むべきことは?
  4. 孫への支援と贈与税について
  5. 3つの不動産管理会社のパターンとは…?
  6. 「暦年課税」と「相続時精算課税」は何が違うのか?
  7. 不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか…
  8. 相続で「農地」を相続したのですが、どのように評価すればいいですか…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP