【税務相談事例】旅費規程を作ると節税になるって本当?

先日、ある方からこんなご質問をいただきました。
「法人を設立して、旅費規程を作ることで節税できると聞きました。本当ですか?」
結論から言うと、正しく旅費規程を整備すれば、有効な節税手段になります。
旅費規程の節税効果とは?
法人では、出張にかかる費用を「旅費交通費」として損金(経費)に計上できます。
この際、「日当」を支給する旨を旅費規程で定めておくと、その金額も経費として処理が可能になります。
たとえば、以下のようなルールを設けることが多いです。
- 出張の距離や所要時間に応じて支給する日当額を明確にする
- 「日帰り出張」と「宿泊を伴う出張」で金額を区分する
- 役職ごとに日当の金額を設定する(例:社長10,000円、部長5,000円など)
ポイントは「客観性」と「社内ルールの整備」
この節税方法が認められるためには、いくつかの条件があります。
- 旅費規程が文書化されていること
- 規程に基づいて、実際に出張が行われていること(証拠も保管)
- 支給される日当が常識的な金額であること
つまり、「誰が」「どこに」「どんな目的で」出張し、「いくら支払ったのか」が、きちんと説明できるようにしておく必要があります。
まとめ:旅費規程は実際に出張が多い場合は極めて有効な節税ツール
旅費規程の整備は、法人をうまく活用する上での基本戦略の一つです。
個人事業では認められにくい「日当」も、法人化し、規程を整えることで節税に繋がります。
ただし、あくまで実態に即して運用することが大前提。形式だけの規程では、税務調査の際に否認されるリスクもあるため注意が必要です。
ご興味がある方は、当事務所でのご相談も受け付けております。
出張が多い経営者の方には、特にお勧めの制度です。
👉 節税対策としての旅費規程、一度見直してみてはいかがでしょうか?
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