事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入する方法

✅ 事前届出による役員給与の損金算入とは?
会社が役員に支払う賞与(役員賞与)は、原則として 税務上の経費(損金)になりません。
これは、利益調整のために後から勝手に賞与を出されたら公平性を保てないからです。
しかし 事前に税務署へ届け出をすれば、役員賞与も損金にできます。
この制度が「事前届出による役員給与の損金算入」です。
✅ どんな会社でも使えるの?
はい。ただし、次の条件を満たす必要があります。
🔔 基本ルール(カンタンに言うと)
① 期首から一定期限までに届け出が必要
次の 早い方までに届出を税務署に出します:
✔ 事業年度開始日から4か月以内
✔ 株主総会等で支給を決議した日から1か月以内
※どちらか早い方が期限です。
② 金額・支給日・対象役員を先に確定する
届出書には
✔ いつ支払うか
✔ いくら支払うか
✔ 誰に支払うか
を事前に記載します。
事前に決めて届け出た通りに支給することが原則です。
③ 届出どおり支給しないと損金にならない
もし
× 支給日をズラした
× 支給額を変えた
× 支給しなかった
など届出と違うことをすると、 全額が損金にならない可能性があります。
🔎 なぜこの制度があるの?
経理担当者や経営者なら想像できると思いますが、
「今期利益が余ったから急きょ役員賞与を出そう」
という後出しは税務調整として使われてしまう可能性があります。
そこで税務署が
✔ 支給前に
✔ 決めて
✔ 届け出ればOK
という制度にしているのです。
📌 メリット
◆ 役員賞与も経費(損金)になる
◆ 利益設計がしやすくなる
◆ 納税額の見通しが立てやすい
※利益設計を意識した税務戦略に有効です。
⚠ デメリット・注意点
◆ 届出が必須
◆ 期限後は原則使えない
◆ 届出と違うと損金不算入になる
※ 資金繰り計画との調整が必要です。
💡 こんな会社におすすめ
✔ 利益が安定している
✔ 賞与として役員へ還元したい
✔ 納税対策を計画的にしたい
💬 実務でよくあるご相談
✔ 「社長と専務で金額はどう決める?」
✔ 「届出書の書き方は?」
✔ 「支給日を変更したい場合は?」
→ こうしたご相談も多く寄せられます。
🧭 プロの視点
役員給与の設計は、税金対策だけではなく経営の利益設計そのものです。
利益計画と資金繰りを同時に設計してこそ、
会社の将来につながる報酬設計になります。
📞 ご相談はお気軽に
「うちの会社の場合はどうしたらいい?」
「今から届出間に合う?」
といった質問も大歓迎です。
後藤綜合経営事務所へお気軽にご相談ください。
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