事業用の車両を購入した時の処理は?

車両を購入した際の明細には、

・自動車取得税

・自動車税、自動車重量税

・検査登録費用

・車庫証明費用

・カーナビの取得・取付費用

等、様々な項目が記載されています。今回は、「車両を購入した際の取得価額」について解説します。

①車両の取得価額に含めるか否かは任意となるもの

・自動車取得税

・検査登録費用、車庫証明費用

∵取得後の事後費用であること、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用であり、必ずしも取得価額とそのものとは言い切れないため

②取得価額に含める必要はないもの

・自動車税、自動車重量税

∵自動車を保有することにより課される租税公課のため

③その他

カーナビの取得費用等は、自動車購入時に取り付けられており、自動車に常時搭載する機器であるため、一般的には自動車の取得価額に含めて自動車と一括して減価償却を行う必要があります。

関連記事

  1. 役員借入金のリスク
  2. 【税理士が解説】ダブルワークの場合、年末調整はした方が得?確定申…
  3. 確定申告の納税は「振替納税」でスムーズに!
  4. 【税務ブログ】法人税別表二とは?~同族会社か否かを明らかにする重…
  5. 【税務ブログ】延滞税の計算方法と注意点 ~うっかりミスが高くつく…
  6. 「個人事業主」と「法人」どちらが有利なのか?(※親族に支払う給与…
  7. 【相続・譲渡】遺贈で取得した土地を売却したら、取得日はいつになる…
  8. 棚卸資産の取得価額に含める?~検収・選別・配送費用の扱いについて…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP