機械や備品を保有することで税金は生じるのか?

5月になり役所から固定資産税の納付書が届きました。これは何でしょうか?という質問を頂きました。

①概要

全ての会社・個人は、その事業のために使用している構築物、機械、工具器具備品等の固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋同様に「固定資産税」が課税されます。

※自動車税および軽自動車税が課税される自動車等は固定資産税の対象外となります。

※無形減価償却資産も固定資産税の対象外となります。

②計算方法

償却資産の評価は、「固定資産評価基準」により計算されますが、課税標準額が1,500,000円未満の場合は、課税されません。

③償却資産税の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有している償却資産を、その資産が所在する市町村に、その年の1月31までに申告する必要があります。

最近は、不動産オーナーから過去の償却資産税の申告を誤った金額で申告していたというご相談もありました。償却資産税についてお悩みがある事業者は、是非一度弊所までご相談下さい。

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