従業員をスナックへ連れて行った支出は費用になるのか?

飲食の費用が「会議費」になるためには、社内または通常会議を行う場所で行われた飲食であり、打ち合わせや商談をも目的としていなければなりません。また会議のために必要とされる範囲内の飲食に限定されています。

今回ご相談いただいたスナックはそもそも会議を行う場所ではありません。したがって従業員のための飲食費であっても(会議費ではなく)「交際費」に該当します。

なお全従業員を対象とした年に1度の忘年会をスナック開催したような事例であれは、社会通念上の範囲内であれば、福利厚生費として処理しても差し支えないと考えます。

従業員の福利厚生に力を入れることは、社内の雰囲気を改善し、職員のモチベーションアップにもつながります。会社そして職員を巻き込んだ健康経営にご興味がある方は、是非一度弊所までご相談下さい。

関連記事

  1. 消費税の納税が毎年つらい方へ──「予納ダイレクト」という貯金箱
  2. 専門家への相談のススメ
  3. 事業用の車両を購入した時の処理は?
  4. アスファルト舗装は損金?それとも資産計上?──駐車場整備費用の会…
  5. 【税務ブログ】法人税別表二とは?~同族会社か否かを明らかにする重…
  6. クラウド会計を導入するなら?
  7. 社長が会社に貸したお金、どう片づけますか ― 役員借入金の4つの…
  8. 【節税対策】「決算賞与」とは?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP