「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 【相続税申告】申告期限10か月に向けたスケジュール感とは?
  2. 相続で「農地」を相続したのですが、どのように評価すればいいですか…
  3. 相続税精算課税のリスクとは?
  4. 一物四価とは何か…?
  5. アパートを建てると土地の評価額が下がるって聞いたけど本当?
  6. 土壌汚染のある場合の土地の評価はどうすればいいのか?
  7. 【相続関連⑦】相続で最も注意すべき「名義預金」と「名義株式」とは…
  8. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP