「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか…
  2. 「相続時精算課税」と「暦年課税」どちらが良いのか?
  3. 相続対策では「アパート建築」を活用するのが効果的?
  4. 【相続関連⑦】相続で最も注意すべき「名義預金」と「名義株式」とは…
  5. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…
  6. 父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?
  7. 「同族株主」の判定方法②は…?
  8. 「争族」対策はどうやるのか?~生前にできる3つの具体策~

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP