「同族株主」の判定方法は…?
取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。
「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。
その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ
保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ
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取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。
「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。
その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ
保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ
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