「同族株主」の判定方法③は…?

取引相場のない株式の評価のステップ①は「同族株主の判定」、ステップ②は「同族株主がいる場合の判定」でした。

今回はステップ③「同族株主がいない場合の判定」について整理したいと思います。

同族株主がいない場合、当然として同族株主が株式を取得する可能性はありません。

しかし、例外的に次の場合は、同族株主が取得したものとみなされます。

①株式を取得者およびその同族関係者の保有する議決権割合が15%を超え、かつ株式を取得した車の議決権割合が5%を超える場合

②株式を取得した者およびその同族関係者の保有する議決権割合が15%を超え、かつ株式を取得した者の議決権割合が5%未満であっても、中心的な株主がいない場合、またはいる場合であっても、株式を取得した車が役員等に就任していない場合

関連記事

  1. 「同族株主」の判定方法②は…?
  2. 不動産管理会社を活用した場合の長所と短所とは…?
  3. 一物四価とは何か…?
  4. 不動産管理会社の検討手順とは…?
  5. 土壌汚染のある場合の土地の評価はどうすればいいのか?
  6. 父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?
  7. 相続税精算課税のリスクとは?
  8. サブリース契約を結んだ貸家の敷地評価は…?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP