父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?

相続人(≒子)は、相続開始時から、被相続人(≒父)の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。

相続人(≒子)は、被相続人(≒父)のプラスの財産(例:金銭や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(≒借金)まで引き継ぎます。場合によっては、相続することが相続人(≒子)にとって不利益を被ることもあり得ます。

そこで、相続人(≒子)には、自分の意志で、相続をしないことを選択することが可能です(=相続放棄)。

相続放棄を一度でもしてしまうと、後々に撤回することは認められません。

相続放棄の意思表示は、被相続人(≒親)の住所地の属する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出することが必要となります。

関連記事

  1. 【相続関連②】遺言書がある場合とない場合、相続はどう変わる?
  2. 孫への支援と贈与税について
  3. 一物四価とは何か…?
  4. 相続税申告だけではありません。弊所では「遺産整理業務」もお手伝い…
  5. 相続対策の王道は?
  6. 遺言ってなんて読む?今さら聞けない「遺言」の基本と3つの種類
  7. 「同族株主」の判定方法②は…?
  8. 「争族」対策はどうやるのか?~生前にできる3つの具体策~

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP