父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?

相続人(≒子)は、相続開始時から、被相続人(≒父)の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。

相続人(≒子)は、被相続人(≒父)のプラスの財産(例:金銭や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(≒借金)まで引き継ぎます。場合によっては、相続することが相続人(≒子)にとって不利益を被ることもあり得ます。

そこで、相続人(≒子)には、自分の意志で、相続をしないことを選択することが可能です(=相続放棄)。

相続放棄を一度でもしてしまうと、後々に撤回することは認められません。

相続放棄の意思表示は、被相続人(≒親)の住所地の属する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出することが必要となります。

関連記事

  1. 相続対策の三本柱は…?
  2. サブリース契約を結んだ貸家の敷地評価は…?
  3. 三代で財産がなくなる…?
  4. 相続対策として保険が有効?
  5. 土壌汚染のある場合の土地の評価はどうすればいいのか?
  6. 一物四価とは何か…?
  7. 相続で「農地」を相続したのですが、どのように評価すればいいですか…
  8. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/c5248361/public_html/management-office-goto.com/wp-content/plugins/siteguard/really-simple-captcha/siteguard-really-simple-captcha.php on line 353

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/c5248361/public_html/management-office-goto.com/wp-content/plugins/siteguard/really-simple-captcha/siteguard-really-simple-captcha.php on line 353

CAPTCHA


PAGE TOP