「認知症対策」には…

「認知症対策」の1つとして「家族信託」が有効です。

「信託」とは、自分の財産を信頼できる人に託してその財産を運用させ、そこから生じる利益を、受け取る人を限定する契約を言います。

※託す財産を「信託財産」、自分の財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、利益を受け取る人を「受益者」といいます。

信託には、信託銀行などによって行われる永木を目的とした「①商事信託」と営利を目的としない「②家族信託(民事信託)」の2つがあります。

信託は、弾力的な契約が組めるため、有力な相続対策の1つとして注目されています。

次に信託契約を締結すると、どうなるかという点を整理します。

まず信託財産の所有権が委託者から受託者に移転します。これにより受託者名義で契約を行うことが可能となります。さらに受益者には、信託財産から生じる利益を受け取る権利(=受益権)が発生します。

(例)アパートなどを信託財産として、委託者と受益者をアパート所有者である父、受託者を息子とする場合

➡このスキームを組むことで、父親に代わって息子がアパート等の財産の管理・運用を行うことが可能となります。仮に父親が認知症を患った場合でも、アパート経営を継続することが出来ます。また不動産の売却や修繕等も、委託者である息子の意志で出来ることになります。

今回は、認知症対策として「家族信託」について整理しました。認知症対策としては、これ以外にも「任意後見」を利用したものもあります。各々メリットとデメリットがあります。

認知症の患者は今後ますます増加することが予想されます、所有する財産を活用する意味でも家族信託等の対策をこれまで以上に必要になってくるものと考えます。

弊所では相続対策も支援しています。相続対策でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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