「相続時精算課税」と「暦年課税」どちらが良いのか?

相続税に係る最近の大きな税制改正としては次の2点を挙げることが出来ます。

①贈与税の相続税の加算対象となる期間の変更

 ➡相続開始前3年から相続開始前7年に変更

※2027年以降に影響が出てきます。

②相続精算課税制度に基礎控除が新設

 ➡年間1,100,000円が控除

〇相続時精算課税は、2024年から1,100,000円の基礎控除が適用されます。相続時に加算されるのは1,100,000円の控除後の金額になります。

∴少額の贈与であれば、暦年課税贈与より相続時精算課税の方が有利になります。

〇相続時精算課税を選択する場合、選択初年度が1,100,000円以下の贈与であれば、相続時精算課税選択届出書の提出のみで手続きは足ります。

なお相続精算課税は1,100,000円の基礎控除枠が新設されたことで、今後選択をする傾向が増加すると予想されます。しかし相続精算課税は一度選択すると変更できないため、事前の検討が極めて重要になります。

生前贈与等でお悩みの方は、是非一度弊所までお問合せ下さい。

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