消費税簡易課税制度選択届出書を提出しています。2年前の課税売上が5,000万円以下、当期の課税売上が5,000万円超です。当期は、原則課税、簡易課税いずれを適用すればいいでしょうか?

消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合、「基準期間における課税売上」が5,000万円以下である課税期間は、自動的に簡易課税制度の適用を受けます。

よってお尋ねの場合、2年前の課税売上(≒基準期間における課税売上)が5,000万円以下の要件を満たしているため、簡易課税制度を適用することになります。

※翌々期は、原則課税になります。

消費税課税事業者となる場合、原則課税と簡易課税では、納税額に大きなギャップが生じます。消費税についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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