不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税される税金は?
賃貸用に中古不動産を取得した場合、所有権の移転に係る「登録免許税」と「不動産取得税」が課税されます。
両者は大きな支出になるのが一般的ですので、事業計画にも大きく影響を与えます。
①登録免許税
売買の他、相続等によって所有権移転登記等を申請する場合、登録免許税の納付が必要です。
※相続による所有権移転登記など一定の要件を充足する場合、非課税や軽減制度も用意されています。
■売買による土地・建物の所有権の移転登記
➡固定資産税評価額×2%
②不動産取得税
土地や家屋の購入や贈与、家屋の建築等で不動産を取得した場合、取得者に課税されるのが不動産取得税です。
※有償のみならず無償取得であっても課税対象です。
※当期の有無、取得原因も問わないため、贈与や等価交換でも課税対象です。
※相続等による取得など一定の要件を満たす場合には、非課税や軽減制度が用意されています。
■算式
固定資産税評価額×税率
■税率
土地・家屋(住宅)=3%
家屋(住宅以外)=4%
※2027年3月までに宅地等を取得した場合、当該土地の課税標準額は価額の50%となります。
※2024年現在
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。