不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税される税金は?

賃貸用に中古不動産を取得した場合、所有権の移転に係る「登録免許税」と「不動産取得税」が課税されます。

両者は大きな支出になるのが一般的ですので、事業計画にも大きく影響を与えます。

①登録免許税

売買の他、相続等によって所有権移転登記等を申請する場合、登録免許税の納付が必要です。

※相続による所有権移転登記など一定の要件を充足する場合、非課税や軽減制度も用意されています。

■売買による土地・建物の所有権の移転登記

 ➡固定資産税評価額×2%

②不動産取得税

土地や家屋の購入や贈与、家屋の建築等で不動産を取得した場合、取得者に課税されるのが不動産取得税です。

※有償のみならず無償取得であっても課税対象です。

※当期の有無、取得原因も問わないため、贈与や等価交換でも課税対象です。

※相続等による取得など一定の要件を満たす場合には、非課税や軽減制度が用意されています。

■算式

固定資産税評価額×税率

■税率

土地・家屋(住宅)=3%

家屋(住宅以外)=4%

※2027年3月までに宅地等を取得した場合、当該土地の課税標準額は価額の50%となります。

※2024年現在

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