「ロイヤリティ」は消費税の課税対象ですか?

ロイヤリティは、商標権などを使用させる対価に該当します。よって資産の貸付けの対価に該当しますので、課税の対象となります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/28.htm

消費税の区分は判断に悩むケースが多いです。消費税の判断等でお悩みの方は、お気軽に弊所までお問合せ下さい。

関連記事

  1. 【税務ブログ】延滞税の計算方法と注意点 ~うっかりミスが高くつく…
  2. 個人事業主 VS 法人 ~法人成の検討ポイントとは?~
  3. 給与と外注費の正しい区分について
  4. 個人事業をやめたときの資産の扱い
  5. 出張の多い企業が見落としがちな「仕入税額控除」のポイントとは?
  6. 専門家への相談のススメ
  7. 「図書券を購入」した時の消費税はどうなるのか?
  8. インボイスで問い合わせが多い質問は?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP