「ロイヤリティ」は消費税の課税対象ですか?

ロイヤリティは、商標権などを使用させる対価に該当します。よって資産の貸付けの対価に該当しますので、課税の対象となります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/28.htm

消費税の区分は判断に悩むケースが多いです。消費税の判断等でお悩みの方は、お気軽に弊所までお問合せ下さい。

関連記事

  1. 消費税簡易課税制度選択届出書を提出しています。2年前の課税売上が…
  2. 専門家への相談のススメ
  3. インボイスで問い合わせが多い質問は?
  4. 「郵便切手類」を購入した際の消費税の扱いについて教えてください。…
  5. 「図書券を購入」した時の消費税はどうなるのか?
  6. 道路等の使用許可に基づく「電柱使用料」を収受しているのですが、消…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP