「同族株主」の判定方法③は…?

取引相場のない株式の評価のステップ①は「同族株主の判定」、ステップ②は「同族株主がいる場合の判定」でした。

今回はステップ③「同族株主がいない場合の判定」について整理したいと思います。

同族株主がいない場合、当然として同族株主が株式を取得する可能性はありません。

しかし、例外的に次の場合は、同族株主が取得したものとみなされます。

①株式を取得者およびその同族関係者の保有する議決権割合が15%を超え、かつ株式を取得した車の議決権割合が5%を超える場合

②株式を取得した者およびその同族関係者の保有する議決権割合が15%を超え、かつ株式を取得した者の議決権割合が5%未満であっても、中心的な株主がいない場合、またはいる場合であっても、株式を取得した車が役員等に就任していない場合

関連記事

  1. 相続対策の王道は?
  2. 役員借入金のリスク
  3. 専門家への相談のススメ
  4. 不動産事業を開始するにあたって、中古不動産を取得した場合に課税さ…
  5. 相続対策として保険が有効?
  6. 「認知症対策」には…
  7. サブリース契約を結んだ貸家の敷地評価は…?
  8. アパートを建てると土地の評価額が下がるって聞いたけど本当?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP