「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 相続税精算課税のリスクとは?
  2. 相続対策では「アパート建築」を活用するのが効果的?
  3. 【相続関連⑤】個人事業主が亡くなったら相続はどうなる?
  4. 遺言ってなんて読む?今さら聞けない「遺言」の基本と3つの種類
  5. 【相続関連⑥】生前に贈与された財産も相続税の対象になる?
  6. いま注目されている「事業承継」とは?
  7. 事業承継は「早めの準備」が成功のカギ
  8. 「争族」対策はどうやるのか?~生前にできる3つの具体策~

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP