「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?
  2. 相続対策では「アパート建築」を活用するのが効果的?
  3. アパートを建てると土地の評価額が下がるって聞いたけど本当?
  4. 【実例あり】相続税対策は「制度の組み合わせ」がカギ!
  5. いま注目されている「事業承継」とは?
  6. 相続対策の基本|3つの柱をバランスよく進めるために
  7. 【相続関連②】遺言書がある場合とない場合、相続はどう変わる?
  8. 事業承継に「いくらかかる?」問題

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP