「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 不動産管理会社の検討手順とは…?
  2. 私道の評価方法とは?
  3. 役員借入金のリスク
  4. 相続対策の王道は?
  5. 【相続税申告】申告期限10か月に向けたスケジュール感とは?
  6. 地主が不動産保有会社を設立するメリットとは…?
  7. 「同族株主」の判定方法③は…?
  8. 相続税申告だけではありません。弊所では「遺産整理業務」もお手伝い…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP