「同族株主」の判定方法は…?

取引相場のない株式を評価するにあたって、最初の確認事項は、当該株式の取得者が「同族株主」か否かになります。

「同族株主」とは、それぞれの株主を「一人の株主とその同族関係者」で構成される同族関係者グループに区分し、以下のケースに当てはまる場合を言います。

その保有する株式の議決権割合が50%超➡そのグループ

保有する50%以下であっても30%以上➡それぞれのグループ

関連記事

  1. 相続対策の王道は?
  2. 相続税精算課税のリスクとは?
  3. 専門家への相談のススメ
  4. 「贈与」とは何ですか?
  5. 「認知症対策」には…
  6. サブリース契約を結んだ貸家の敷地評価は…?
  7. 孫への支援と贈与税について
  8. 相続で「農地」を相続したのですが、どのように評価すればいいですか…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP