「路線価」がない土地はどう評価すればいいのか?

路線価は、道路網の発達した市街地にある宅地を評価することを前提として定められています。

よってすべての地域に路線価があるわけではありません。

路線価がない地域は、「倍率評価」をします。

これは評価対象の土地の固定資産税評価額に「倍率」を乗じることで、土地の評価額を求める方法を言います。

倍率は、国税庁HPの「評価倍率表」から確認することが可能です。地域ごと、宅地・田・山林等の地目ごとに定められています。

関連記事

  1. 相続時の「土地の評価」はどうすればいいのか?
  2. 三代で財産がなくなる…?
  3. 相続で「農地」を相続したのですが、どのように評価すればいいですか…
  4. 不動産管理会社を活用した場合の長所と短所とは…?
  5. 父親が多額の借金を残したまま亡くなった時は?
  6. 不動産管理会社の検討手順とは…?
  7. 「相続時精算課税」と「暦年課税」どちらが良いのか?
  8. 相続税申告だけではありません。弊所では「遺産整理業務」もお手伝い…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP