「路線価」がない土地はどう評価すればいいのか?

路線価は、道路網の発達した市街地にある宅地を評価することを前提として定められています。

よってすべての地域に路線価があるわけではありません。

路線価がない地域は、「倍率評価」をします。

これは評価対象の土地の固定資産税評価額に「倍率」を乗じることで、土地の評価額を求める方法を言います。

倍率は、国税庁HPの「評価倍率表」から確認することが可能です。地域ごと、宅地・田・山林等の地目ごとに定められています。

関連記事

  1. 【相続関連⑤】個人事業主が亡くなったら相続はどうなる?
  2. 三代で財産がなくなる…?
  3. 「認知症対策」には…
  4. 「贈与」とは何ですか?
  5. 相続対策の三本柱は…?
  6. 不動産管理会社を活用する場合の「管理料」はどう設定すればいいのか…
  7. 事業承継は「早めの準備」が成功のカギ
  8. 【相続・譲渡】遺贈で取得した土地を売却したら、取得日はいつになる…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP